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処方箋の使用期間
処方箋の有効期限は何日?
原則、交付日を含めて4日以内です。
病院やクリニックでもらった処方箋。「今日行けないから、週末に薬局へ行こう」「まだ数日しか経っていないから大丈夫かな?」と思うことはありませんか。
処方箋には使用できる期間があります。しかも、土曜日・日曜日・祝日も日数に含まれます。

保険医療機関で交付される一般的な処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以内です。
処方箋を受け取った日が1日目になります。翌日から4日間ではありません。
土曜日・日曜日・祝日も4日間に含まれます。「4営業日」ではありません。
たとえば、月曜日に処方箋を受け取った場合は、月曜日を1日目として数えます。

月曜日にもらった場合
月曜:1日目
火曜:2日目
水曜:3日目
木曜:4日目
原則、木曜日までです。
金曜日にもらった場合
金曜:1日目
土曜:2日目
日曜:3日目
月曜:4日目
土日も数えるため、原則、月曜日までです。
使用期間を過ぎた処方箋は、そのまま薬局で使用することはできません。
期限を過ぎてしまった場合は、処方箋を発行した医療機関へご相談ください。
「1日くらいなら大丈夫だろう」と自己判断せず、処方箋の交付日と使用期間を確認しましょう。
長期の旅行など特別な事情があり、あらかじめ4日以内に薬局へ行くことが難しいと分かっている場合は、受診時に医師・歯科医師へ相談してください。

医師・歯科医師が特別な事情があると認め、処方箋に通常とは異なる使用期間を記載した場合は、記載された日まで使用できます。
期限が過ぎてから延ばすのではなく、4日以内に行けない事情があらかじめ分かっている時に、処方箋を発行してもらう時点で相談することが大切です。
はい。電子処方箋も、紙の処方箋と同様に、原則として発行日を含めて4日間です。休日・祝日も含まれます。
電子処方箋だから使用できる期間が長くなる、ということはありません。
いいえ。土曜日・日曜日・祝日も含めて数えます。たとえば金曜日に交付された場合は、金・土・日・月で4日間です。
いいえ。処方箋を交付された日が1日目です。
使用期間を過ぎた処方箋は、そのまま使用できません。処方箋を発行した医療機関へご相談ください。
はい。電子処方箋も原則として発行日を含めて4日間で、休日や祝日も含まれます。
あらかじめ分かっている場合は、受診時に医師・歯科医師へご相談ください。特別な事情があると認められ、別の使用期間が処方箋に記載された場合は、その記載された期間まで使用できます。
リフィル処方箋について:リフィル処方箋の2回目以降は、一般的な処方箋とは異なる使用期間のルールがあります。本記事では、一般的な処方箋の原則的な使用期間を中心に説明しています。
特に週末や連休前は、「まだ日にちがあると思っていたら、土日も含まれていた」ということがあります。
処方箋を受け取ったら、交付日を確認して、できるだけ早めに薬局へお持ちください。
かわかみ薬局は、鹿児島市川上町にあります。
「この処方箋はいつまで使える?」「今日中に持っていった方がいい?」「処方された薬について確認したい」など、気になることがありましたらお気軽に薬剤師へご相談ください。
川上町・吉野・花棚・吉田周辺の皆さまのお薬に関するご相談もお受けしています。
かわかみ薬局公式Instagramでも、今回の「その処方箋、いつまで使える?」を分かりやすくご紹介しています。お薬の正しい使い方や市販薬、健康情報なども発信しています。